銀杏の徒銷な備忘録

御勧め、趣味、考察などをだらだら書いてます。何かの役に立ちますように。。

マルチ商法について調べてみた。

どうも、銀杏です。

 

今回は、マルチ商法について少し詳しく調べてみました。

 

理由は単純で、最近マルチ商法の勧誘に遭遇したからであります。(少し前に記事を書いたので、よろしければご一読を。。。)

 

さて、まずマルチ商法と聞くと何が浮かぶでしょうか?

 

胡散臭いとか、ねずみ講だとか、そういったイメージが多いかも。

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わっしも、そう言うイメージを持っていました。

 

しかし、ねずみ講とマルチは似て非なるものであります。

 

それは一体どういうことなのか、何が違うのかを、まずはご紹介いたします。

 

まず、ねずみ講とは、無限連鎖防止法で禁止されている事業のことを指します。

 

先行者利益が大きく、それは末端の末端に至ったとしても、一番先行順位が高い(一番先に始めた)人間に対して利益が行くという方式。

 

一番目に始めた人は二番目に始めた人から会員費を徴収し、二番目に始めた人が三番目に始めた人から徴収した会員費のうちの半分を一番目に始めた人に渡し、もう半分が利益になる。次は三番目の人が四番目の人から徴収する場合、半分は三番目の人のもので、四分の一が二番目の人と一番目の人にそれぞれ渡る。

 

こういった、下の人間が頑張れば頑張るほど上の人間が儲かり、上の人間より下の人間が稼ぐというのはほとんどできないという事になります。

 

よくねずみ講のモデルとして、あみだくじのような倍々で増えていく構造でこれが行われていることを想像して頂ければわかりやすいかと思われます。

 

更に言えば、無限に加入者が入ることが前提の破たんしたビジネスモデルで、人口という事実上の壁が存在する為、下位の人間になればなるほどに不利であることがわかると思います。

 

次にマルチ商法

 

マルチの由来は、MLMマルチレベルマーケティング)を用いることから来ています。

 

別名ネットワークビジネスとも呼ばれています。

 

マルチ商法の定義は、特定商取引法によって行われています。

 

特定商取引法 第33条 連鎖販売取引

 

1、物品の販売(又は役務の提供など)の事業であって、

 

2、再販売、受託販売、若しくは販売のあっせん(又は役務の提供若しくはそのあっせん)をする者を

 

3、特定利益が得られると誘引し、

 

4、特定負担をともなう取引(取引条件の変更を含む)をするもの。

 

とされています。

 

マルチと違う点は、実際に存在する商品を取り扱っていて、かつ先行優位が希薄である点。下の図を見てみてください。

 

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色使いがキモいのはおいておいて、マルチ商法に関しては、2番目の人が集めた人間に対して、1番目の人は関与できず、3番目が集めた人に関しては、1番目の人は勿論、2番目の人も関与できないという事になります。

 

全体の構造はねずみ講と変わらないですが、システムは全く異なります。

 

ねずみ講の場合は、先行者は先行利益があり、加入が遅くなれば遅くなるほどに損をする、というシステムで、マルチは、いつ始めても、建前上では損がないという事になります。

 

さて、マルチとねずみ講の違いは何となく判って来た頃でしょうか?

 

しかし、マルチ商法なんて今日日引っかかるアホはなかなかいません。

 

そんな中、なぜ未だによく耳にするのか。

 

事実、ねずみ講なんて言葉は、マルチと聞いたときに想起するくらいで、他には、悪質な商法に対しての比喩表現でしか耳にしないでしょう。

 

それには、日々進化するマルチ商法の手口が関わっていたのです。

 

その諸悪の根源とは、「モノなしマルチ商法」と呼ばれるものだったのです。

 

すでに被害総額や、件数は「モノありマルチ商法」を凌駕しているそう。。。

 

内容は、マルチ商法というよりは詐欺に近い内容。

 

ポンジ・スキームというメジャーな手口が存在し、それは、「投資家から出資金を預かり、それを運用することで利益を出し、それを配当として分配する」という名目で金を集めまわり、少額(出資金に対して)を少しの間支払い、最終的に損が出たなどと言って消えていくと言ったものである。

 

他にも、劇場型と言って、大人数で芝居を打ち、ごみ(カスのような株式)を良いものだと信じ込ませて購入させるもの、海外FX投資必勝ソフトを高額で売りつけたり、あまり将来性のない仮想通貨を高額で売りつけたり・・・

 

大雑把に言えば、仮想通貨、不動産、AI株など、ありそうな話をマニュアルに沿って話して聞かせ、現金を用意させ、音信不通になり、結果半額しか返せない等と意味不明な顛末を迎えるといったものだ。

 

・・・マルチ商法というよりは、ただの詐欺なのだが、組織構造やビジネスモデルがマルチ商法というか、連鎖販売取引で定義されるものに近いから便宜上そう呼んでいるのだと考えられる。

 

そう、一番目の人間が二番目の人間に対して手法を教えることでの利益+二番目の人間からの投資と目した金での利益を得られる構造だ。

 

・・・うん。 これはどちらかというとねずみ講だ。。(あくまで銀杏の見解です)

 

さてさて、ねずみ講とマルチの違い、さらに最近流行っているマルチ(ほぼ詐欺)の手法も大体わかっただろう。

 

最後に、もしマルチ被害に遭ったとき、若しくは無理な勧誘に遭ったときに使える法律をいくつか紹介する。

 

特定商取引法

 

3条ー氏名などの明示義務

これは、もし商品を売りつける、カネのかかる契約をするときは絶対に氏名、企業名、勧誘目的である旨、商品、サービスの種類を言え!というモノです。

 

「「ビジネス」の話したいんやけど、飯でも食いながらどう?」

等という内容をボカした誘い文句の後、食事などに行き、もしそういう勧誘が始まったら即、「特定商取引法3条!! 氏名などの明示義務!!」と言ってやりましょう。

 

大抵、彼らはそんな法律を知らないので「??」となります。無視して帰りましょう。

 

3条の2ー再勧誘の禁止

これは、見たままの内容で、一度断られたらもう誘っちゃだめですよ。ってことです。

 

「あの、前断ってたけど、ほんとに良いの? めっちゃ儲かるけど?」は違法です。

 

大体儲かる話を押し売りするのは意味不明なので、即電話を切りましょう。

 

6条ー不実告知 事実不告知

性能や効能を偽って販売、契約してはいけない。

都合の悪い事実を隠して契約を結んではいけない。

 

刑法

 

130条ー不退去罪

帰れと言っているのにずっと居座る。

 

NH●に対しても有効だよっ!

 

こんなところです。

 

何法の何条とかまで覚える必要はありません。

 

何が違法なのかさえ分かっていれば、警察に通報すればいいんです。

 

別に違法でなくとも、悪質な勧誘は取り扱ってくれます。

 

なんだかんだ言って、日本の警察は優秀です。

 

さて、マルチとねずみ講の違い、その定義と、マルチ商法の定義も変わってきそうな呼称と手口、それに対して役立ちそうなものを並べてみました。

 

こういうのに騙される馬鹿って減りませんよね。

 

そんなに簡単に稼げる方法があるなら普通独占しませんか?

 

甘い話には裏がある。綺麗なバラにはとげがある。

 

基本の基本です。詐欺に遭う人などを見ていると、もちろん100%詐欺をした人間が悪いのだけど、騙される側もどうかと思うときがあります。

 

皆さん、人の振り見て我が振り直せと言います。

 

そういう人を見て馬鹿にするだけではなく、おのれの身を引き締めましょう。

 

誰も馬鹿にするとは言ってないって?

 

・・・まぁそれはおいておきましょう。

 

では、皆様方、甘い話にはご注意を!