文化庁が見識変更?著作物侵害に関しての現時点での変更点と思うところ
どうもです。銀杏です。
すっかりお鍋の美味しい季節になりました。
周りが風邪だなんだと体調を崩していて恐ろしいです。
体調管理気を付けないと。。。
・・・
今回扱うのは、文化庁が下した著作侵害物に関しての見識が少し変わるかもね~ってはなしと、一体変わったところで何が具体的に変わるんだい?ってのをわっしなりに分析してみます。
今回話題になっている内容
インターネット上の海賊版対策のため、ダウンロードを規制する著作権法改正について、文化庁は、著作権侵害のイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)については違法としない方針に転換した。27日、有識者会議に素案を示した。
規制の対象となるのは、権利者の許可無くネットに上げられた漫画や写真、論文などを、著作権侵害物だと知りながらダウンロードする行為。文化庁は当初、全面的に違法とする方針だったが、この日は、著作権侵害物が付随的に含まれるスクショや、漫画作品のうち数コマのように分量の少ないダウンロードを違法としない案を議論のたたき台として示した。
有識者委員らも了承し、この方向で詳細を詰める。一方、違法とする要件を絞り込むべきだと主張してきた学者らが挙げていた、もともと無償で提供されているコンテンツや、常習的に繰り返すわけではない単発のダウンロードについては、違法との位置づけで示した。著作権者の利益を不当に害する場合に限定するかや、刑事罰の対象とする範囲をさらに絞り込むかどうかは意見が分かれており、議論が続く。
引用(https://www.asahi.com/articles/ASMCV6HZBMCVUCLV013.html)
何がダメで何が良いのか?
今回の論点となったのは、主にダウンロードに関することです。
スクリーンショットと、ダウンロードに関して具体的に有識者会議で持ち沙汰され、以下の四点が今後スタンダードになりそうです。
スクリーンショット
イイ
・アニメのキャラクターなどを無断でアイコンに使用しているアカウントのスクリーンショット
・漫画の一コマや写真などを無断で載せているブログのスクリーンショット
ダメ
・無断でアップロードされた写真やイラストそのもののスクリーンショット
①つまり、無断転載されているものを一部としたスクリーンショットは違法ではないが、②無断転載されているもの(イラストなど)そのものを画面に映してのスクリーンショットは違法であるということです。
副次的であるかとか、そういうことみたいですね。
明確な基準は、ダウンロードという行為とイコールか否かですかね。
イラストの無断ダウンロードが違法=画面いっぱいにイラストを映してのスクリーンショット
ということになるでしょう。
罪刑法定主義的にこういう解釈をしっかりしていないと、言い逃れされてしまいますからね。。。
ダウンロード
ダウンロードに関しても、一部であるか、全体であるかの基準が明確にされたようです。
もともと無料である記事、漫画などのダウンロードが違法になり、また、有償のものにおいても、一話にあたるページ数の半分以上(20ページなら、10ページから)のダウンロードが違法となるようです。
しかし、無断で転載された漫画のうち、数コマから数ページなら合法である。
こちらは割と数的に具体的ですね。
これらに関して思うところ。
今回こうした有識者による違法性の解釈。
著作者はほとほと困り果てている・・・とは言いませんが、鬱陶しいものであると思います。
そうした無断転載がある程度広告効果があるのも否めませんが、それは結果論であって、消して正しい行いではないです。
アニメなどのキャプション動画なんかも出回っていますよね。
あの辺もそろそろ規制が入りそうですね。
映像に関しては画像などのデータよりも定義が難しそうですね。。。
無断転載する側は楽なもんですが、される側や、それを虱潰しに消していく、通報していく側は苦労しますよね。
不条理ですが、少しづつわっしらの世代で減らしていく事が将来の著作者の利益につながります。。。
報われるベき人が報われる良い世の中になっていきますようにと祈るばかりです。
www.ittyou-ichou-iroiroblog.work
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